過去にクレジットカードの支払いを延滞・滞納したことがある方の中には、個人信用情報機関に「ブラックリスト」として登録されているのではないかと不安に思っている方も多いと思いますが、個人信用情報機関に登録されている自分の情報は誰でも簡単に確認できることをご存知でしょうか。
ここでは、全てのクレジットカード会社が加盟している個人信用情報機関「CIC」の信用情報開示の方法や、信用情報開示結果の見方について、詳しく解説していきます。
目次
クレジットカードが作れない理由で多いのは「ブラックリスト」として記録されているケース
クレジットカードの審査落ち理由として、割合が多いのが「信用情報機関にブラックリストとして記録されている」というケースです。
ブラックリストといっても明確にそういうリストがあるわけではなくて、クレジットカードやローンなどの
を言います。
ブラックリスト化してしまうと、クレジットカードの審査だけじゃなくカードローンや住宅ローンといった各種ローンの審査にも悪影響になります。
ブラックリストに記録される条件
ブラックリスト化してしまう条件は以下があります。
- クレカやローンの支払いを61日以上、もしくは3か月以上延滞した
- 奨学金の支払いを延滞した
- 携帯電話本体を分割で購入して支払いを延滞した
- 自己破産・債務整理をおこなった
ブラックリストに記録されているかは調べられる
「自分がブラックかも知れない……」と身に覚えがある方は信用情報機関に「信用情報開示請求」をすることで、自分の信用情報がどうなっているかを調べることができます。
日本国内にある個人信用情報機関はCIC・JICC・KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つで、CICは主にクレジットカード会社の取引、JICCが主に消費者金融やクレジットカード会社の取引、KSCが主に銀行での取引を管理しています。
このページでは、クレジットカードの利用履歴などを管理する「CIC」の信用情報開示請求の方法について解説していきます。
信用情報の開示請求に必要なもの
CICで個人信用情報を開示する方法は、インターネット、郵送の方法があります。開示請求に必要なものは、開示する方法によって異なります。
開示請求方法 | 必要なもの |
---|---|
インターネット | パソコンまたはスマートフォン、クレジットカード |
郵送 | 開示申込書、本人確認書類、定額小為替証書 |
本人確認書類として認められる書類は、以下の通りです。
- 運転免許証または運転経歴証明書
- マイナンバーカード(通知カードは使用不可)
- パスポート
- 写真付住民基本台帳カード
- 写真付各種障がい者手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 戸籍謄本または戸籍妙本(作成日より3カ月以内の原本)
- 印鑑登録証明書(作成日より3カ月以内の原本)
- 住民票(本籍地・個人番号の記載がない、作成日より3カ月以内の原本)
郵送による開示請求の場合は①~⑪のうちいずれか2点の書類が必要です。
郵送による開示請求の場合、①~⑧の書類はコピーをとる必要がありますが、その際に氏名、生年月日、開示申込書に記載した住所が確認できる面をコピーするようにしましょう。
インターネットで信用情報の開示請求を行う手順
CICに対しては、パソコンやスマートフォンで、インターネットによる信用情報の開示請求を行うことができます。
利用可能時間 | 8:00~21:45 |
---|---|
手数料 | 500円(税込) |
支払方法 | クレジットカード |
インターネットによる開示請求手順は以下の通りです。
- 情報開示したいクレジットカード契約の際に申告した電話番号から、受付番号取得用の電話番号に電話をかけ、受付番号を取得する
受付番号取得用番号:0570-021-717 - CICのウェブサイトで、①で取得した受付番号と個人情報を入力する
- 画面に表示されるパスワードを確認する
- 開示報告書をダウンロードし、③のパスワードを入力する
上記の手続きによって、短時間で簡単に開示請求ができるため、インターネット環境がある方には最もおすすめの方法です。
インターネットでの開示請求を行う前に、手数料の決済に利用するクレジットカードがCIC指定のクレジットカードに含まれていることと、自分のインターネット利用環境で開示請求できることを確認しておきましょう。
支払いに使用できるクレジットカードは一部のみ
CICの信用情報開示をするにあたってインターネット開示やスマートフォン開示で選べる支払い方法はクレジットカード払いのみです。
前述の通り、支払いに使えるクレジットカードのCICが指定しているクレジットカードの種類は一部のカードに限られているため、事前に手元のカードが使用できるかどうか確認しておきましょう。
▼CIC公式サイトより使えるクレジットカード一覧▼
▼CIC公式サイトより使えるデビットカード一覧▼
Visaカードを普段使いしている方は多いですが、VisaカードはCICの情報開示手数料の支払いには使えません。
また、JCBカードのロゴが使用できるカードとして画像に掲載されていますが、小さく注意書きがある通りここで利用できるのは”発行元が株式会社ジェーシービーのJCBカード”のみ利用可能なため注意しましょう。
クレジットカードは本人名義のみ有効となっているため、家族が該当のカードを持っている場合でも支払いに使うことはできません。
デビットカードを利用する場合は画像に載っているブランドでも稀に使用できない場合があります。
(楽天銀行のJCBデビットカードは申し込みの際実際に入力をしてみましたが、決済不可となりました。)
該当するクレジットカードを持っていない場合インターネットやスマートフォンでの開示ができないため、郵送開示を選びましょう。
郵送で信用情報の開示請求を行う手順
CICに対しては、郵送で開示請求を行うこともできます。
手数料 | 1,500円 |
---|---|
支払方法 | 定額小為替証書 |
郵送による信用情報の開示請求は、以下の方法で行います。
② ①で作成した信用情報開示申込書、定額小為替証書、本人確認書類をCIC首都圏開示相談室に郵送する
③ 約10日後に開示報告書が送付される
郵送による請求は時間がかかり、申請が少し面倒ですが、インターネット環境がない場合はこの方法を利用しましょう。
信用情報開示書類の見方
CICの信用情報開示報告書は「クレジットカード情報」、「利用記録」、「申し込み情報」の3種類の信用情報が入っています。
クレジットカード情報
「クレジットカード情報」にはひとつの契約につき1ページで信用情報の記録がされています。「属性」、「契約内容」、「入金状況」「お支払いの状況」、「割賦販売法の登録内容」、「貸金業法の登録内容」の6項目に分類されて信用情報が掲載されています。
携帯端末代を分割で購入したことがある場合や、エステサロンなどのショッピングローンを組んだことがある場合もCICの信用情報として残っている場合があります。
このうち、自分が過去に延滞した記録があるかどうかを確認するために見なければならないのは、「入金状況」と「お支払い」の状況です。
入金状況の見方
入金状況では、クレジットカード会社などへの入金状況が以下の記号で示されています。
記号 | 内容 |
---|---|
$ | 請求通りの入金があった |
P | 請求額の一部が入金された |
R | 本人以外からの支払いがあった |
A | 本人の事情で支払日までに入金がなかった(未入金) |
B | 本人の事情とは無関係の理由で入金がなかった |
C | 入金されていないが、その原因がわからない |
- | 請求もなく入金もなかった※ |
空欄 | クレジットカード会社等から情報の更新がなかった※ |
※例:クレジットカードを利用しなかった場合
延滞なく返済していれば、「$」が並ぶはずですが、AやPがある場合は順調な支払いができていないということになります。
お支払いの状況の見方
お支払いの状況で見なければならないのは、「返済状況」と「終了状況」の2つの項目です。
① 返済状況
返済状況の欄に「異動」と表示されている場合が、いわゆるブラックという状態です。異動は以下の場合に表示されます。
- 61日以上または3カ月以上の長期にわたる支払いの遅れがあった場合
- 本人に代わって保証会社(※)が返済した場合
- 裁判所が破産を宣告(破産手続き開始が決定)したもの
上記のとおり、延滞や破産などの金融事故を起こした場合に表示されるのが異動です。
異動と表示されている場合、新たにクレジットカードやローンの契約を結ぶことは難しくなります。
※保証会社とは、契約者が返済できなくなった場合、契約者に代わって返済する会社です。
② 終了状況
終了状況には、以下のいずれかの表示がされています。
表示 | 内容 |
---|---|
完了 | 支払いが完了し、契約が終了したもの(クレジットカードの解約など) |
本人以外弁済 | 本人以外の保証会社などから支払いがされたもの |
貸倒 | カード会社が貸倒(※)として処理したもの |
移管終了 | ① 複数の契約を一本化するために契約が終了扱いとなったもの ② カード会社等が債権を第三者に譲渡したもの |
法定免責 | 支払いの免除が公的に認められたもの(破産) |
(空欄) | 契約が継続中のもの |
※貸倒とは、貸したお金を回収できずに損失となることです。
終了状況の欄に「完了」と「(空欄)」以外の表示がされている場合、契約者本人がきちんと返済できなかった状況になったということを示すため、いわゆる「ブラック」状態となり、クレジットカードやローンの審査に通ることは難しくなります。
ブラックリストとして登録される期間
「信用情報開示報告書の見方」で説明した通り、ブラックリスト扱いになる条件は以下の2パターンです。
- 「お支払い状況」の返済状況欄に「異動」という表示がある
- 「お支払い状況」の終了状況欄に「完了」「(空欄)」以外の表示がある
これらの異動情報(金融事故情報)のCICでの保有期間は5年間です。
そのため、延滞解消または契約終了から5年の間は、ブラック状態が続くことになります。
▼信用情報機関に異動情報が残る期間
異動になる条件 | CIC | JICC | KSC(全国銀行個人信用情報センター) |
---|---|---|---|
61日以上の延滞 | 5年 | 1年 | 5年 |
3ヵ月連続の延滞 | 5年 | 5年 | 5年 |
任意整理・特定調停・個人再生 | 5年 | 5年 | 5年 |
自己破産 | 7年 | 5年 | 10年 |
61日以上の延滞と3か月連続の延滞、どちらの延滞で「異動情報」がつくのかは、借入総額や支払いが遅れることを電話で連絡したかどうか、電話の態度はどうだったかという点で変わってきます。
ブラックの間は新たにクレジットカードやローンの契約を結ぶことは難しいため、新たに契約をしたい場合は5年待ってから申し込みをする必要があります。
「申込情報」と「利用記録」
CICの信用情報書類のなかにはクレジット情報の他に「申し込み情報」と「利用記録」の紙が入っています。
どちらもクレジットカードやカードローンなどの加盟会社からの情報照会の記録が残ったものですが、過去6ヶ月間で無かった場合にはどちらも「CICには○○○○は登録されていませんでした。」という記載になります。
申込情報
新規でクレジットカードやカードローンを申し込みした際に、「氏名」「住所」「勤務先」「電話番号」などの本人情報や、契約内容や申込情報に関する情報を審査等の目的で情報を照会した記録です。
一度に複数の会社にクレジットカードやカードローンを申し込みした場合には秒単位で何時何分にどの会社が照会を行ったかが記録として残ります。
「申込情報」は照会日より6ヶ月間情報が残ります。
利用記録
現在契約中のクレジットカードやカードローン会社が、途上与信のため支払い状況や遅延情報などの情報を照会した記録です。
途上与信とは契約中にクレジットカードの加盟会社が任意で行う審査です。
“収入が下がったり返済能力が以前と変わっていないか” ”クレジットカードの支払い状況に問題がないか”などを審査されることにより、利用記録が良好でない場合は利用限度額の減額やカード利用停止の措置が取られたり、良好な場合は利用限度額が増額されたりすることがあります。
「利用記録」は照会から6ヶ月間記録が残ります。
クレジットカードが作れない時にチェックしたい関連記事