クレジットカードや奨学金の未払い経験があり「就職活動に影響があるのでは・・・」と心配になる方もいるでしょう。
ブラックリスト入りするとカードが作れなくなったり、ローンを組めなくなるなど様々な弊害が出てしまいます。ですが、就職活動では、ほとんど影響がないと言っていいでしょう。
例外として、銀行やカード会社への就職を考えている方は注意が必要なのでアドバイスもしていきます。
クレジットカードのブラックリストが就職に与える影響や、ブラックリスト入りした場合の注意点などを分かりやすく解説していきます。
目次
クレジットカードのブラックリストが就職に与える影響
クレジットカードのブラックリストが就職活動(転職活動)に与える影響として考えられるのが「お金にルーズな人を採用したくない」という企業側の事情です。
例えば、頻繁に延滞を起こしている人や借金をしている人にお金を扱う仕事を任せたくないと考えるのは自然なことでしょう。
ここでは、ブラックリストが就職に影響する?という疑問について解説していきます。
クレジットカードでブラックリストになった人は就職で不利になる?
「クレジットカードでブラックリストになった人は就職で不利になる?」という質問ですが、その答えは一般的には「NO」です。
信用情報機関の信用情報は社員採用への利用が禁止されていて、あくまでもクレジットカードやローンを取り扱う会社が信用力調査のために利用します。
【信用情報機関を利用できるもの】
- 本人
- 消費者金融
- 信販会社
- カード会社
- 信用金庫
- 銀行
上記のようにブラックリストを確認できる信用情報機関を利用できるのは金融系や貸金業などの機関だけになります。
社員採用のための身辺調査やダイレクトメールの送付といった他の目的での利用は禁止されているのです。ただし、一部例外があるため気を付けなければいけません。
カード会社に就職希望の場合
前述の通り、信用情報機関の信用情報は社員採用への利用が禁止されていますが、カード会社の「社内ブラック」には注意が必要です。
カード会社(ローン会社または銀行)には社内ブラックと呼ばれる自社のデータベースがあり、トラブルを起こした利用者をブラックリストのように記録しています。
例えば、以下のような企業への就職を考えている場合は影響が出る恐れがあります。
- カード会社
- ローン会社
- 銀行
信用情報機関のクレジットヒストリーは加盟会員であるカード会社(ローン会社または銀行)以外の企業や本人を除く個人が見ることはできませんが、カード会社の社内ブラックの場合は系列会社にまで影響することがあるのです。
例えば、銀行系のクレジットカードなら系列の銀行も社内ブラックの情報を入手できるので、就職で不利にならないとは言い切れません。
信用情報機関の場合は5年~10年でブラック情報が消えますが、社内ブラックの場合はトラブルを起こすと半永久的にブラックリスト入りの状態が続く恐れがあります。
面接を希望する場合は利用しているカード会社から系列店まで調べた方が良いかもしれません。
親の信用情報(クレジットヒストリー)は就職に影響する?
親の信用情報(クレジットヒストリー)に関しても、加盟会員であるカード会社や本人以外が照会することはできないため、親の信用情報に問題があっても子供の就職には影響しません。
ただし、社内ブラックの情報は自社や系列会社への就職の際に子供も目を付けられる恐れがあるため注意が必要です。
信用情報(クレジットヒストリー)を提出させる企業がある
以前、とある警備会社の採用面接で信用情報(クレジットヒストリー)を提出させたことが問題になりました。
個人情報の取扱いが厳しい日本国内では稀なケースですが、海外では採用面接の際に信用情報を提出させることもあります。
信用情報機関の加盟会員でない企業は信用情報を照会することができなくても、本人であれば信用情報を照会できるため、本人に提出させるのです。
カード会社などの加盟会員が信用情報を社員採用に用いることは禁じられていて、違反した場合には罰則がありますが、加盟会員でなければ罰則がありません。
このようなケースでは、信用情報を提出してまで面接を受けるかどうかを自分で判断する必要が出てくるでしょう。
自己破産を行った場合は一定期間就けない職業がある
自己破産を行った場合、破産による資格制限で一定期間就けない職業があります。
自己破産で資格制限となり就けなくなる職業は主に以下の通りです。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 警備員
- 生命保険募集人
この他にも旅行業や建築業なども資格制限の対象となっています。
資格制限となる期間は自己破産を行って免責が確定するまでの約1か月~2か月間ですが、この期間内に就職を希望する場合は注意しましょう。
信用情報(クレジットヒストリー)の開示方法
自分の信用情報(クレジットヒストリー)は、信用情報機関に開示請求を行うことができます。
開示請求を行うと自分がブラックリスト入りの状態か否かを確認することができますが、開示請求を行った事実も記録される点には気を付けてください。
多くのカード会社が加盟する個人信用情報機関のCICの場合、インターネット・郵送の2通りの方法で開示請求ができ、インターネットなら500円の手数料を支払って即日で確認できます。
ここからは、滞納した経験はあるけど「ブラックリストなのかよくわからない」という方向けにブラックリストについて振り返ります。
クレジットカードのブラックリストとは?
まずはじめに、ブラックリストそのものは存在していません。
ブラックリストと呼ばれるのは、クレジットカードやローンといった信用取引を利用した際に記録される「信用情報」の事故情報です。
国内にはCIC・JICC・KSCという3つの個人信用情報機関があり、主に以下のような情報が「クレジットヒストリー(クレヒス)」として記録されています。
- 氏名や生年月日、電話番号などの個人情報
- クレジットカードの申し込み
- クレジットカードの契約内容
- クレジットカードの支払い状況(返済状況)
- 債務整理や破産などを行った事実
クレジットカードの他にも、ローンや割賦販売法対象商品についても同様に支払い状況などが記録されます。
例えば、スマートフォンの本体代金を毎月の電話代と併せて支払っている場合も割賦販売となるので対象です。
クレジットカードやローンを利用している時に、延滞などのトラブルを起こすと「異動」という事故情報が記録され、ブラックリスト入りの状態になってしまいます。
信用情報はカードやローンを申し込んだ際に加盟会員であるカード会社(ローン会社)が照会できるので、この時にトラブルが発覚すると審査落ちとなるのです。
ブラックリスト入りの条件
ブラックリスト入りする条件は、主に以下のようなトラブルを起こした場合です。
- 延滞
- 強制解約
- 債務整理(自己破産・任意整理など)
61日以上または3か月以上の延滞を起こした場合や、保証会社が返済を行った場合、破産を行った場合は「異動」の記録が付く事故情報となってしまいます。
61日または3か月に満たない延滞でも、利用者側の都合で入金が行われなかったことを示す「A」という記録がつくため注意が必要です。
強制解約は延滞や貸倒のほか、不正利用といった規約違反がある場合にも行われます。
ブラックリスト入りする期間
ブラックリスト入りする期間(ブラックリストから消えるまでの期間)は以下の通りです。
CIC | JICC | KSC | |
---|---|---|---|
延滞 | 延滞解消後5年 | 延滞解消後1年 | 延滞解消後5年 |
強制解約 | -(記載なし) | 5年 | 5年 |
債務整理 | 5年 | 5年 | 10年 |
JICCのみ延滞は1年となっていますが、情報は共有されるため5年間はカードやローンの審査に通りにくい状態が続きます。
自己破産などの債務整理を行った場合は10年間に渡って影響が出るため注意しましょう。